社長・役員等の経営者やそのご家族様には本来労災保険は適用されません。
しかし、厚生労働大臣の認可を得た事務組合等を通じて「中小事業主の特別加入労災保険」に加入すれば、中小事業主様も労災保険の適用を受けられます!
社長あんしん労災を運営する「ジャパン労災保険協会」では経験豊富なプロの社労士集団が安心を支援しています。
充実の補償内容をはじめ、独自の福祉サービスにより中小事業主様の福祉の向上を支援します!
対応地域:全国対応(令和2年4月以降)