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ご存じですか?

当てはまる中小事業主様は要注意

社長あんしん労災は中小事業主様の福祉の向上を支援します!

社長・役員等の経営者やそのご家族様には本来労災保険は適用されません。
しかし、厚生労働大臣の認可を得た事務組合等を通じて「中小事業主の特別加入労災保険」に加入すれば、中小事業主様も労災保険の適用を受けられます!

社長あんしん労災を運営する「ジャパン労災保険協会」では経験豊富なプロの社労士集団が安心を支援しています。
充実の補償内容をはじめ、独自の福祉サービスにより中小事業主様の福祉の向上を支援します!

対応地域:全国対応(令和2年4月以降)

加入できる社長さま

労働保険事務組合に委託すれば”3つの安心”

  • 労災加入

    健康保険が使えない業務上・通勤途中のケガに対して特別加入労災保険に加入することで労災から補償が受けられます。…

    労災補償について

  • 事務処理お任せ

    中小事業主様が経営に専念できるよう、労働保険に関する事務手続きは全て労働保険事務組合が委託を受けて行います。…

    当協会の概要

  • 会計上のメリット

    納付額に関わらず労働保険料を年3回に分割して納付することができ、中小事業主様の労災保険料も損金算入できます。…

    特別加入労災

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